平成29年9月13日(水)、中野区議会第3回定例会本会議一般質問に登壇し、以下の内容で質疑を行いました。ご報告いたします。
報告は要約と、2ページ目以降に本会議で使った原稿を全て公開しています。
質疑内容
- 待機児童解消に向けた緊急対策について
- 民泊の推進と生活環境保全の両立について
- 世界最先端の洪水予測システムの運用について
- 区内事業者育成のための工事発注のあり方について
≪一般質問要約≫
○待機児童解消に向けた緊急対策について
日本全国共通、喫緊の課題である待機児童問題に対して、中野区も平成29年8月1日から平成29年10月31日まで待機児童解消緊急対策本部を設置し、全庁を挙げて解決に向けて取り組まれていると伺っております。
今回の待機児童緊急対策を進めるにあたっては、大きく分けて3つ、①場所の確保、②保育士の確保、③地域住民の理解と協力を得ることが不可欠であります。
①場所の確保として
事業者が保育園のニーズが去った後も福祉施設に変更できるような建設方法、規制緩和等のインセンティブを与えることはできないか。
②保育士の確保として
直接、保育士の給与に跳ね返る支援を区として検討し、区内保育所の保育士の確保につなげてはいかがか。
③地域住民の理解として
時間がない中で、地域住民に理解していただくため、静かすぎる保育園の建設、小中学校跡地の活用の推進などをするのはいかがか。
○民泊の推進と生活環境保全の両立について
住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が平成29年6月9日、参院本会議で可決、成立しました。
しかし、中野区民の生活環境を悪化させてまで、民泊を導入する必要は全くありません。
現段階において、住宅宿泊事業法は名前の通り、住居で宿泊できるようにするものであり、住宅専用地域にもおいても可能です。
住環境を保全するという観点で、ほかの様々ある情報を総合するとポイントは3つになろうかと思います。
①来年平成30年6月以降は、民泊の届け出をしなければ、罰せられる。
②届け出制度ができても違法民泊物件がなくならない可能性がある。
③住宅専用地域を含めたどの住居が民泊施設になるかわからない。
①②はある程度問題がないと考えるが、③でどの住居が民泊になるかわからない中で、区の条令などがなければ、戸建ては間違いなく、許可をせざるを得ません。
マンションなどの集合住宅は民泊新法ができるまでにマンション管理規約に民泊禁止の文言を入れなければ、トラブルの元になることが想定されます。
区としては違法民泊が届け出を出せないようにマンション管理規約と絡めた規定を定めるべきと考えますが、区はいかがお考えか。
いわゆる居住者滞在型といわれる民泊は、周辺に対してクレームができにくく、またオーナーの努力により、中野を一緒に散策してもらい、モノ消費、体験型のコト消費に繋がる可能性もあります。
中野における民泊に対するニーズ分析をしっかりして観光施策を反映していただきたいと考えますが、区は観光施策において民泊事業をどのような位置付けにすべきとお考えか伺う。
○世界最先端の洪水予測システムの運用について
国土交通省がゲリラ豪雨に伴う洪水・内水氾濫の予測・警報システムを完成させ、一部の区民、区内施設にその情報配信を始めました。
しかし予報情報が急に流れてもどのように対応すればいいのかわからないため、最悪なパターンの豪雨が中野区に降ったときの洪水シミュレーション結果を用いた社会実験・避難訓練をすべきと考えますがいかがか。
またその成果を中野区地域防災計画などに反映して、豪雨対策タイムラインなどの策定を進めていただきたいと思いますが、区としてはどのようにお考えか伺う。
○区内事業者育成のための工事発注のあり方について
区の工事請負契約において、近年、様々な内容の工事を包含して一つの契約として発注している案件が多く見受けられます。
納期短縮、コスト縮減を目的としてのことと考えられますが、区内中小事業者の受注機会を減少させるのではないかと危惧されております。
官公需法においても、中小事業者の受注機会の増大を図る目的で、経済合理性を担保した上で、分離分割発注の推進を促している中、区発注の工事請負契約においても、区内事業者の受注機会拡大の観点から、分離分割発注の検討をすべきと考えますが、区の見解を伺う。
2ページ目以降に全ての原稿を掲載しています。